2020/07/30
名古屋で注文住宅を検討している方で、住宅ローン減税をご存知ですか。
今までとは違った特別な住宅ローン減税があります。
「住宅ローン減税には特別な審査があるのでは」
「対象者の数が少ないのでは」
このように考えている人が多いですが、実際はそうではありません。
今回は住宅ローン減税について詳しくご紹介します。
□住宅ローン減税に特別措置
先述した通り、一定の審査を通った人を対象に住宅ローン減税が今まで行われてきました。
その内容は、消費税が8パーセントから10パーセントに引き上げられたことで、住宅を購入する人が減ってしまうと考えた政府が出した減税する措置です。
この住宅ローン減税は、消費税の上昇を理由としているため、2020年12月31日までに住宅を購入して、そこに居住すれば13年間住宅ローン減税が行われるという制度です。
もともと、10年間の控除制度はあったにも関わらず、消費税増税に伴って13年に延長されました。
しかし、今回紹介するのは消費税増税に伴った部分ではありません。
消費税増税に伴って延長された住宅ローン減税が、あることをきっかけに再び延長されました。
そのきっかけはコロナウイルスです。
コロナウイルスの流行により、住宅の購入を迷っていた方や、あとは契約するだけであった方が、自粛要請を理由にそれらを行えなかった可能性があります。
本来の住宅ローン減税の期間が2020年12月までであったため、コロナウイルスによる自粛期間を理由に購入できない人が多くいたでしょう。
また、契約が済んでいても、居住していない場合は減税の対象ではありません。
そのため、自粛期間での移動が難しかった人や、都心部での生活が厳しかった人で居住できていなかった人も多くいるでしょう。
今回の減税延長では、注文住宅の場合2020年9月末までに契約が行われていれば、入居するのが遅れたとしても減税の対象になります。
□住宅ローン減税を受けるための注意点
先述した通り、住宅ローン減税を受けるためには期限があります。
入居はできなくても、契約が済んでいる場合が特別措置として機能しているため、この機会に注文住宅を購入するのはいかがでしょうか。
上記のことを踏まえて、注意する点は期限です。
注文住宅では2020年の9月までの契約、それに加えて新型コロナウイルス感染症防止のための措置による入居遅れが条件です。
条件が両方とも必要であるため、注意しましょう。
□まとめ
今回は住宅ローン減税の特別措置についてご紹介しました。
注文住宅を購入するのであれば、減税の対象である今が好機です。
ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。